この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
飼料需給安定法施行規則
#
昭和二十八年農林省令第八号
#
附 則
平成一二年九月一日農林水産省令第八二号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 :
2020年 02月26日 22時53分
· · ·