この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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附 則
平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 :
2020年 02月26日 22時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付 その他の行為とみなす。