飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

附 則

平成八年八月一四日農林水産省令第四二号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日 ( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年農林水産省令第四十八号
最終編集日 : 2024年 09月04日 13時19分


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1項
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
2項
この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。