飼料需給安定法施行規則

# 昭和二十八年農林省令第八号 #

附 則

平成八年八月一四日農林水産省令第四二号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 : 2020年 02月26日 22時53分


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1項
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
2項
この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。