この省令は、平成八年九月一日から施行する。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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附 則
平成八年八月一四日農林水産省令第四二号
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日
( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年農林水産省令第四十八号
最終編集日 :
2024年 09月04日 13時19分
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この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。