この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
飼料需給安定法施行規則
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昭和二十八年農林省令第八号
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附 則
昭和三八年四月一六日農林省令第二九号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 :
2020年 02月26日 22時53分
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この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。