首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第一条 # 目的


1項
この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設と その秩序ある発展を図ることを目的とする。