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首都圏整備法
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昭和三十一年法律第八十三号
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第一条
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都市計画
首都圏整備法
第一条
1項
この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設と その秩序ある発展を図ることを目的とする。