首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時46分


1項
この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設と その秩序ある発展を図ることを目的とする。
1項

この法律で「首都圏」とは、東京都の区域 及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

2項

この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設と その秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。

3項

この法律で「既成市街地」とは、東京都 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業 及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持 及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。

4項

この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。

5項

この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地 及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第二十五条第一項の規定により指定された区域をいう。