首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第三十二条 # 資金の融通等


1項
国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体 又は関係事業者に対し、必要な資金の融通 又はあつせんに努めなければならない。