首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第四章 首都圏整備計画の実施

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時46分


1項
国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。
2項

国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体 及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

3項
近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。
1項

国土交通大臣は、既成市街地への産業 及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業 及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地 及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市 その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

1項

前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。

1項

首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。

1項

関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

2項
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 又は関係事業者に対し、首都圏整備計画の実施に関し勧告し、及び その勧告によつてとられた措置 その他首都圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
1項
国土交通大臣は、首都圏の建設と その秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及び その勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
1項

政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定 及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

1項
国は、首都圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
1項
国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体 又は関係事業者に対し、必要な資金の融通 又はあつせんに努めなければならない。
1項

地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項 若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。