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首都圏整備法
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昭和三十一年法律第八十三号
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第三十条の二
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国会に対する報告等
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都市計画
首都圏整備法
第三十条の二
1項
政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定 及び実施に関する状況を報告するとともに、その
概要を公表しなければ
ならない。