首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第三十条の二 # 国会に対する報告等


1項

政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定 及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。