首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第三章 首都圏整備計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時46分


1項
首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向 その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項
二 号

既成市街地、近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれ その根幹となるべきもの(首都圏の建設と その秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。

宅地の整備に関する事項
道路の整備に関する事項
鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項
電気通信等の通信施設の整備に関する事項
公園、緑地等の空地の整備に関する事項
水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設 及び処理施設の整備に関する事項
河川、水路 及び海岸の整備に関する事項
住宅等の建築物の整備に関する事項
学校等の教育文化施設の整備に関する事項
その他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの
三 号

既成市街地、近郊整備地帯 又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系 又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項 又は同号ヘ 及びに掲げる事項のうち、それぞれ その根幹となるべきもの(首都圏の建設と その秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。

2項

首都圏整備計画は、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

3項
首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
1項

首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県 及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2項

国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

4項

前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

5項

前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

1項

国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県 及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。


この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。