首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第二十三条 # 首都圏整備計画の変更


1項

国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県 及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。


この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。