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首都圏整備法
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昭和三十一年法律第八十三号
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第二十八条
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事業の実施
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都市計画
首都圏整備法
第二十八条
1項
首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定める
もののほか
、当該事業に関する法律(
これに基づく命令を含む。
)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。