首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第二十八条 # 事業の実施


1項

首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。