首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第二十六条 # 近郊整備地帯等の整備に関する法律


1項

前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。