首都圏整備法

# 昭和三十一年法律第八十三号 #

第二十四条 # 近郊整備地帯の指定


1項
国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。
2項

国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体 及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

3項
近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。