駐留軍等の再編の実施に当たっては、これを迅速かつ一体的に実施するために必要となる措置が適切に講ぜられ、我が国を含む国際社会の安全保障環境の変化に的確に対応し得るよう配慮されなければならない。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
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平成十九年法律第六十七号
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略称 : 米軍再編特別措置法
米軍再編特措法
米軍再編法
在日米軍再編特措法
第三条 # 基本理念等
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六号による改正
駐留軍等の再編の実施に当たっては、これに関係する防衛施設の周辺地域の住民の福祉の向上に寄与するための措置が適切に講ぜられ、駐留軍等の再編に対する幅広い国民の理解が得られるよう 配慮されなければならない。
関係行政機関の長は、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実現のため、この法律に基づく措置 その他の措置を実施するに当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。