駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時04分


1項

この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和 及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上 及び産業の振興 並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置等を講じ、もって駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

駐留軍

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。

二 号

駐留軍等の再編

平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く)を保有する部隊の編成 又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成 又は配置の変更を含む。)をいう。

三 号

防衛施設

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。第二条第一項の施設 及び区域 並びに自衛隊の施設(これらの設置 又は設定が予定されている地域 又は水域を含む。)をいう。

1項

駐留軍等の再編の実施に当たっては、これを迅速かつ一体的に実施するために必要となる措置が適切に講ぜられ、我が国を含む国際社会の安全保障環境の変化に的確に対応し得るよう配慮されなければならない。

2項

駐留軍等の再編の実施に当たっては、これに関係する防衛施設の周辺地域の住民の福祉の向上に寄与するための措置が適切に講ぜられ、駐留軍等の再編に対する幅広い国民の理解が得られるよう 配慮されなければならない。

3項

関係行政機関の長は、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実現のため、この法律に基づく措置 その他の措置を実施するに当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。