駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

駐留軍

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。

二 号

駐留軍等の再編

平成十八年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認された駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の編成、配置 又は運用の態様の変更(当該変更が航空機(回転翼航空機を除く)を保有する部隊の編成 又は配置の変更である場合にあっては、当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成 又は配置の変更を含む。)をいう。

三 号

防衛施設

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第九条第一項第五号において「日米地位協定」という。第二条第一項の施設 及び区域 並びに自衛隊の施設(これらの設置 又は設定が予定されている地域 又は水域を含む。)をいう。