駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第二章 再編関連特定周辺市町村に係る措置

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時04分


1項

防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。

一 号

駐留軍等の再編として、駐留軍 若しくは自衛隊の部隊 若しくは機関の編成が変更され、又は それらが新たに配置されること。

二 号

駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関が訓練のために新たに使用すること。

2項

防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、 関係行政機関の長と協議するものとする。

3項

防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

1項

防衛大臣は、再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村(政令で定める範囲内のものに限る)について、前条第一項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度 及び その範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業(公共用の施設の整備 その他の住民の生活の利便性の向上 及び産業の振興に寄与する事業であって、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認めるときは、当該市町村を再編関連特定周辺市町村として指定することができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

1項

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度 及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況 及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。