駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第四条 # 再編関連特定防衛施設の指定

@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正

1項

防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものを再編関連特定防衛施設として指定することができる。

一 号

駐留軍等の再編として、駐留軍 若しくは自衛隊の部隊 若しくは機関の編成が変更され、又は それらが新たに配置されること。

二 号

駐留軍等の再編として、他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関が訓練のために新たに使用すること。

2項

防衛大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、 関係行政機関の長と協議するものとする。

3項

防衛大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。