駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第十四条 # 駐留軍等再編関連振興会議の設置及び所掌事務等

@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正

1項

防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議(以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

再編関連振興特別地域に関し、第七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

再編関連振興特別地域整備計画に関し、第八条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項を調査審議すること。

3項

再編関連振興特別地域整備計画に定められた事項を所管する関係行政機関の長は、当該事項の達成状況について、毎年度、会議に報告しなければならない。