駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

# 平成十九年法律第六十七号 #
略称 : 米軍再編特別措置法  米軍再編特措法  米軍再編法  在日米軍再編特措法 

第四節 駐留軍等再編関連振興会議

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 平成二十九年三月三十一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 11時04分


1項

防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議(以下「会議」という。)を置く。

2項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

再編関連振興特別地域に関し、第七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

二 号

再編関連振興特別地域整備計画に関し、第八条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項を調査審議すること。

3項

再編関連振興特別地域整備計画に定められた事項を所管する関係行政機関の長は、当該事項の達成状況について、毎年度、会議に報告しなければならない。

1項

会議は、議長 及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

2項
議長は、防衛大臣をもって充てる。
3項
議長は、会議の議事を整理する。
4項

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
総務大臣
二 号
外務大臣
三 号
財務大臣
四 号
文部科学大臣
五 号
厚生労働大臣
六 号
農林水産大臣
七 号
経済産業大臣
八 号
国土交通大臣
九 号
環境大臣
十 号
内閣官房長官
十一 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5項

会議は、前条第二項第二号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない

6項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。