駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第一節 再編関連振興特別地域の指定等

分類 政令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第七条第一項第一号同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

一 号

法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。

二 号

法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。

1項

法第十一条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号

法別表一の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項第一号 及び第二号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜 その他の農畜産物の需要の増加 又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの

二 号

法別表二の項に規定する基本施設 又は輸送施設 若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚 その他の水産物の需要の増加 若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの

三 号

法別表三の項に規定する水域施設等の建設 及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動 若しくは物資の輸送 若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動 若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

四 号

法別表四の項に規定する道路の新設 及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動 若しくは物資の輸送 若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動 若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの 又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難 若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

五 号

法別表五の項に規定する水道施設の新設 及び増設であって、駐留軍等の再編による水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの

六 号

法別表六の項に規定する公共下水道 又は流域下水道の設置 及び改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号イ 又は第二号に規定するものに限る)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加 又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除 又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの

七 号

法別表七の項に規定する建物の新築、増築 及び改築 又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童 若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設 若しくはその周辺地域において駐留軍 若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの

2項

法第十一条第二項に規定する政令で定める事業は、前項第七号に掲げる事業とし、同条第二項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律昭和三十三年法律第八十一号第十二条第一項に規定する交付金とする。

3項

法第十一条第二項の規定により算定する交付金の額は、第一項第七号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。


ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の例による。