駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令

# 平成十九年政令第二百六十八号 #
略称 : 在日米軍再編特措法施行令  米軍再編特措法施行令  米軍再編特別措置法施行令  米軍再編法施行令 

第六条 # 再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準

@ 施行日 : 令和三年七月一日 ( 2021年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百八十九号による改正

1項

法第七条第一項第一号同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

一 号

法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関が保有する航空機の数が四十機を超えて増加すること。

二 号

法第四条第一項第一号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設 その他の防衛施設に所在する駐留軍 又は自衛隊の部隊 又は機関の人員の数が千人を超えて増加すること。