駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第十二条 # 返還された国有の財産の譲渡及び貸付

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産 及び物品管理法昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式 若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額 若しくは出資の総額の二分の一を超える法人 又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。


ただし国有財産法 その他国有の財産の管理 及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。