駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 17時52分


1項

駐留軍関係離職者 又は第二条第一号第四号 若しくは第八号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三項において同じ。)については、必要に応じ、職業能力開発校の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。

2項

国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、職業能力開発校に係る前項の特別の措置に要する経費の全部 又は一部を負担することができる。

3項

防衛大臣は、防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号第四条第一項第二十五号に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者である者が離職した場合に速やかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。

1項

公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。

一 号
当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。
二 号

第二条第一号に掲げる者に該当する労働者として一年以上在職していたこと。

三 号
労働の意思 及び能力を有すること。
四 号
当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。
五 号

前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。

2項

公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号いずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。

一 号

前項各号第四号除く)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由 又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの

二 号

前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由 又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの

3項

公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けること その他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

4項

第一項 及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。

5項

公共職業安定所長は、第一項 又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

一 号
労働の意思 又は能力を有しなくなつたとき。
二 号
新たに安定した職業に就いたとき。
三 号

正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒んだとき。

四 号

偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

1項
国は、駐留軍関係離職者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者 又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給付金を支給するものとする。
1項

第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。

1項

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及び その他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。

1項

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産 及び物品管理法昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式 若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額 若しくは出資の総額の二分の一を超える法人 又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。


ただし国有財産法 その他国有の財産の管理 及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。

1項

関係行政機関は、駐留軍関係離職者の経営する事業、前条に規定する法人の経営する事業 その他多数の駐留軍関係離職者が関係している事業について、駐留軍関係離職者の自立に資するため、その必要とする事業資金の融通のあつせんに努めなければならない。

1項

政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小 若しくは予算の削減 その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者 若しくはその者の遺族 又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。

2項

第二条第一号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。

一 号

第二条第一号から第三号まで第五号 又は第六号に掲げる者に該当する労働者

二 号

前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者

3項

前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間 及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。

4項

第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日 又はその翌日(当該翌日 及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。

5項

前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項の特別給付金を支給する場合において、同一の労働者について同項の規定により特別給付金を支給することができる場合が二以上あるときは、同項の規定は、当該二以上の場合のうち最後の場合に限り、適用する。

1項

第十五条第一項の離職を余儀なくされた者に係る特別給付金は、その者が当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者とならなかつたとき、又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者が死亡したとき(当該死亡につき同項の規定により特別給付金を支給することとなる場合を除く)に支払うものとする。

2項

前項において「引き続く在職者」とは、離職の日 又はその翌日(当該翌日 及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日である場合には、当該勤務を要しない日の翌日)に第二条第一号に掲げる者に該当する労働者となつた者をいう。