駐留軍関係離職者等臨時措置法

# 昭和三十三年法律第百五十八号 #
略称 : 駐留軍法 

第十条の四 # 就職促進指導官

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項

第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。