この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持 及び増進に寄与することを目的とする。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
路上駐車場
駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
路外駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
自動車
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。
駐車
道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
国 及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。