国 及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第二条の二 # 国及び地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正