駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第二十三条

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。