第十九条の規定による都道府県知事等の命令に従わなかつた者は、百万円以下の罰金に処する。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第七章 罰則
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
第十二条、第十三条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。