駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月22日 10時04分


1項

第十九条の規定による都道府県知事等の命令に従わなかつた者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

第十二条第十三条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。