駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第二十二条

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

第十二条第十三条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。