法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第二十四条
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正