地方公共団体は、第二十条第一項 若しくは第二項 又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者 又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第二十条の三 # 駐車施設の管理
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正