道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条の規定による道路標識 及び区画線を設けなければならない。
駐車場法
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昭和三十二年法律第百六号
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第八条 # 路上駐車場の表示
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十六号による改正
前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料金 その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。