駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第八条 # 路上駐車場の表示

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条の規定による道路標識 及び区画線を設けなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料金 その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。