駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第三章 路上駐車場

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月22日 10時04分


1項

第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。

2項

前項の規定により地方公共団体が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。


ただし道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。

2項

前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

一 号

自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

二 号

自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。

三 号

附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項

路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

4項

道路法第七十三条の規定は、第一項の規定による駐車料金 及び前項の規定による割増金について準用する。

1項

路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金 及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。

1項

道路管理者は、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、道路法第四十五条の規定による道路標識 及び区画線を設けなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、駐車料金 その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。