前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。
ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
前条第一項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。
ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車 その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
路上駐車場管理者は、条例で定めるところにより、不法に第一項の駐車料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
道路法第七十三条の規定は、第一項の規定による駐車料金 及び前項の規定による割増金について準用する。