駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第十一条 # 構造及び設備の基準

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造 及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。