駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第四章 路外駐車場

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月22日 10時04分


1項

国土交通大臣、都道府県 又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の自動車の駐車需要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、路外駐車場の整備に努めなければならない。

1項

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造 及び設備は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

1項

都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備 その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。


届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

1項

路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。

2項

前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
路外駐車場の名称
二 号

路外駐車場管理者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所

三 号
路外駐車場の供用時間に関する事項
四 号
駐車料金に関する事項
五 号

前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項

前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。

4項

路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。

1項

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部 又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。


現に休止している路外駐車場の全部 又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

1項

路外駐車場管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。

2項

路外駐車場管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、建築基準法第八条の規定によるほか、その路外駐車場の構造 及び設備を第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

1項

路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失 又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない

1項

都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下 又は都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項 又は都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者 又は都市公園法第五条第一項の公園管理者は、それぞれ これらの法律による占用の許可を与えるものとする。

2項

国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体 その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通 又はあつせんに努めなければならない。

1項

都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告 若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場 若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設 若しくは業務に関し検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事等は、路外駐車場の構造 及び設備が第十一条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


この場合において、都道府県知事等は、路外駐車場の構造 及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。