駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第十七条 # 助成措置

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

都市計画において定められた路外駐車場の用に供するため、道路の地下 又は都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第三十三条第一項 又は都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者 又は都市公園法第五条第一項の公園管理者は、それぞれ これらの法律による占用の許可を与えるものとする。

2項

国は、都市計画において定められた路外駐車場を設置する地方公共団体 その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通 又はあつせんに努めなければならない。