駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第十二条 # 設置の届出

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備 その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。


届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。