駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第十八条 # 立入検査等

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

都道府県知事等は、この法律を施行するため必要な限度において、路外駐車場管理者から報告 若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場 若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設 若しくは業務に関し検査をさせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。