駐車場法

# 昭和三十二年法律第百六号 #

第十四条 # 休止等の届出

@ 施行日 : 平成二十九年六月十五日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十六号による改正

1項

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部 又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。


現に休止している路外駐車場の全部 又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。