1項 路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部 又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部 又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。