法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間 及び駐車料金の額を明示しなければならない。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第十七条 # 供用時間等の明示
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正