法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
駐車場法施行令
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昭和三十二年政令第三百四十号
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第二節 駐車料金等
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十三号による改正
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時35分
一
号
二
号
能率的な経営の下における適正な原価を償い、 かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
三
号
自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、 その利用を困難にするおそれのない額であること。
法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間 及び駐車料金の額を明示しなければならない。