法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
能率的な経営の下における適正な原価を償い、 かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。
自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。
三
号
自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、 その利用を困難にするおそれのない額であること。