騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第三条 # 地域の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項次条第三項において準用する場合を含む。 )及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院 又は学校の周辺の地域 その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音 及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。