この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、 社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第二十七条 # 条例との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場 若しくは事業場において発生する騒音又は その作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。