国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、 技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
騒音規制法
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昭和四十三年法律第九十八号
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第二十三条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正