騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第二十条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況 その他必要な事項の報告を求め、又は その職員に、特定施設を設置する者の特定工場等 若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。