騒音規制法

# 昭和四十三年法律第九十八号 #

第六条 # 特定施設の設置の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定地域内において工場 又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

工場 又は事業場の名称 及び所在地

三 号
特定施設の種類ごとの数
四 号
騒音の防止の方法
五 号
その他環境省令で定める事項
2項

前項の規定による届出には、特定施設の配置図 その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。